2022.1.31

約1分でわかりやすく解説シリーズ!

今回は、樹木葬の経営主体ついて解説を致します。

誰が経営している墓地なのかということです。
大きく3つ、法律で許されています。

1.地方自治体
 例えば、東京都、市町村などが経営している墓地のことです。公営墓地というふうに言います。
東京都だけは例外で都営墓地というのがありますが、他の都道府県では、原則、市町村が経営している墓地になります。

特徴は税金で運営しているということもあって値段が安価で、住民に対して有利な条件で申し込みができる、公営墓地の特徴です。

2.宗教法人
 主に日本では、お寺です。仏教法人が中心になります。

3.公益法人
 公益財団法人、公益社団法人も許されています。

上記の法人が墓地の経営主体として許されている3つの法人になります。
株式会社ですとか有限会社などの法人が墓地の経営主体になることは許されていません。

または、個人、、、例えば、私、伊藤が自分が持っている土地にお墓を作ることは、今の法律では許されていません。


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